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公務員の守秘義務ってなに?

by tu on 11月 16th, 2010
Posted In: 公務員の本懐
tu

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海上保安官が尖閣諸島沖で起きた中国漁船の衝突映像をYouTubeに流出させたことで、公務員の守秘義務がにわかにクローズアップされています。私もすぐ義憤に駆られる青臭い公務員なので、今回の流出事件を参考に守秘義務違反に問われないための方策を確認してみました。

結論は、条文そのままです。

職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない

ということに尽きます。しかし、「職務上知ることのできた秘密」の部分が意味不明ですよね。具体的には、「職務上知ることのできた」情報の範囲と「秘密」の範囲が不明確です。有罪にならないまでも、罪に問われて起訴され、又は役所から懲戒免職などの不利益処分を受けないようにすることがここでの目的ですから、「職務上知ることのできた」情報の範囲と「秘密」の範囲を最大に見積もってみます。


まず、「職務上知ることのできた」情報の最大範囲ですが、仕事と直接間接に関係のある情報だけでなく、

仕事中に偶然得られた仕事と無関係な情報も含む

と考えた方が無難でしょう。なぜなら、それらの情報が「秘密」に当たるか否かは上司の判断次第なので、上司が「秘密」と決定した瞬間から、部下には秘密か否かが不明なままの情報を含む一連の情報郡に対する守秘義務が課せられてしまうからです。もちろん、情報公開法の立法目的からも明らかなように、国民の知る権利を保障するためには「秘密」は明示した部分に限定されるのが原則ですが、実務では情報公開請求を待って判断される場合が多いので、公務員としてはリスク管理上不透明な部分まで「秘密」とすべき事情があるのです。


次に、「秘密」の範囲ですが、西山事件の最高裁の判例によりますと「『秘密』であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に

秘扱(ひあつかい)の指定

をしただけでは足りず、

非公知の事項

であつて実質的にもそれを

秘密として保護するに価する

と認められるものをいうと解すべきところ、・・・」という大阪国税局判例を踏襲しています。しかし、公務員としては、秘密扱いの指定が組織として決定された時点でそれに従う義務がありますから、実質的な解釈を自ら行うのは自殺行為に等しいでしょう。現に、海上保安官が中国漁船の衝突映像をYouTubeに流出させた今回の事件も「非公知」有無の判断が専門家の間でも分かれていますので、公務員個人に実質的判断を求めることは法的にも制度的にも混乱を招くだけで何の解決にもなりません。しかも、仮に「非公知」ではないという判断が大勢を占めても海上保安官は懲戒処分を免れません。職務命令違反だからです。その職務命令が違法なものだったとして裁判で争う選択肢は残されていますが、勝訴できたとしても、勝訴するまでの不利益処分には甘んじなければなりません。ですから、公務員個人が「秘密」の有無を実質的に判断するのは避けた方が賢明なのです。


公務員として最大のリスクは、「秘密」にするようにと言われた情報の扱いではありません。秘密扱いにされていない情報の扱いです。公務員の多くは、マスコミや国民から情報提供を求められた場合には、「情報公開請求をしてください」と回答しているはずです。そして、それは正解です。

手続きを踏んで公開する

ことが間違いのない対応です。

しかし、一方でそれが国民の利益を奪っています。請求をすれば教えてあげましょうという姿勢は、主権者として必要な行政情報が国民の側になければ機能しないからです。つまり、不都合な情報を隠すことで情報公開請求そのものをゼロにできるのです。本題から外れますので、改めて提起したいと思います。

根拠法令

国家公務員法第100条第1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

地方公務員法第34条第1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(=情報公開法)第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

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